仙台ライフプランニング株式会社

土地・建物の相続登記を義務化

お問い合わせはこちら

土地・建物の相続登記を義務化

土地・建物の相続登記を義務化

2021/05/15

民法、不動産登記法などの改正案が4月21日に成立しました。
これにより2023年度には土地・建物の相続登記が義務化される予定です。

現在は表示に関する登記(不動産の物理的概要)は義務化されているのですが、
権利に関する登記は任意になっています。
そのため、不動産の所有者が死亡して相続が開始しても、土地の価値が低い場合などには、
相続登記の費用負担を嫌い、相続登記を行わない人も多かったのです。
そして、相続登記を放置している間に次の相続が開始するなどして、
不動産の所有者が誰であるのかがわからなくなるケースも増えていきました。
所有者不明の土地は既に九州の面積より広い410万ヘクタールとなっています。

これを少しでも解消するために土地・建物の相続登記が義務化されるのです。
改正により相続開始から3年以内に登記することを義務付けられます。
法施行の前に既に相続が発生している場合も義務化の対象になります。

登記しないと10万円以下の過料も課せられますので、相続の際にはご注意ください!

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。