仙台ライフプランニング株式会社

法定相続情報証明制度について

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法定相続情報証明制度について

法定相続情報証明制度について

2021/09/11

皆さん、こんにちは。
先日、二回目の新型コロナワクチン接種をおこないました。
翌日の午後から発熱しましたが、一晩寝たら収まりました。
重症化のリスクが下がるだけで、感染はする可能性があるそうなので引き続き気を付けていきたいです。

本日のブログは相続手続きについて考えていきます。
私の父は4年前の平成29年4月に他界しましたが、その際に出生からの戸籍謄本を集める事を始め、
相続手続きには時間、お金がかかりました。

今回、ご紹介する「法定相続情報証明制度」は、この手間と金銭的な負担を軽減してくれるものです。
スタートしたのが平成29年5月29日だったので、父の相続手続は進んでおり、
私自身は後から、もう少し早くスタートしていたら楽だったな!という実感でした。

詳細については下記、法務局から出ているPDFをご覧ください。

概要①

概要②

簡単に説明すると、
相続が発生すると相続人は銀行や証券会社などの金融機関や生命保険会社で名義変更の
手続きをする必要があります。また、不動産の名義変更や年金の手続きも必要です。

これらの手続きには被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、
住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、住民票等が必要になります。
特に被相続人の戸籍謄本は現在の住所地だけでは完結しない場合が多いです。
私の場合も父の生まれた兵庫県赤穂市に定額小為替を同封して郵送してもらいました。

また、名義変更が必要な個所が多いと、必要枚数を用意するか?一件ずつ処理するか?
(返信用封筒を同封すると返却してくれます)
時間に余裕のある場合は一件ずつでも良いですが、金融機関等の数が多い場合は一度に済ませたい所です。
(その場合は費用がかかります)

この一連の手続きを「法定相続情報証明制度」を使えば簡略化できます。
まずは被相続人、相続人として必要な戸籍謄本等を集めます。
ここまでは一緒ですが1通ずつで大丈夫です。

併せて「法定相続情報一覧図」(下記参照)を作成し、申請書と共に法務局に提出します。
法定相続情報一覧図

1週間ほどで「法定相続情報一覧図の写し」を交付されます。
これは必要枚数だけ無料で交付され、5年間は再交付もできます。

金融機関等には、この「法定相続情報一覧図の写し」を提出すれば、
戸籍謄本等の束を送る必要がなくなりますし、相手側の金融機関等も法務局が作成した書類なので安心です。

スタートした時点では受け付けてくれる金融機関も少なく、年金手続き関連では使用できませんでしたが、
現在では、ほとんどの相続手続きで活用できます。

相続財産の中に不動産が無く、金融機関等も少ない場合は逆に手間がかかるかもしれませんが、
覚えておいて欲しい制度です。


 

 

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